長いタイトルになってしまった… 人によっては大幅に節税できるとアーリーリタイア業界で話題のあれ。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択
平成29年度の税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式により市・県民税(個人住民税)を課税することができると明確化されました。(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を選択など)
(越前市民では有りませんが、検索結果の一番上に出てきたのでw)
配当所得の申告にあたり所得税と住民税で異なった課税方式を選ぶことができる。所得税は総合課税を選択し、分離課税での15%よりも低い税率が適用され、加えて配当控除を受けられる。住民税は申告不要制度を選択することで分離課税での5%の税率のままに留まり、しかも国保料等に影響しない。
呪文のようですが、一言でいうと美味しいどこ取りができるという話です。
自治体により手続き方法に違いがありますし、同じ自治体でも去年と今年で変更されている場合もあります。今回は自分が住む自治体の対応状況を確認してみました。
今年の対応にアップデート
1月下旬にホームページが更新され、今年の私の住む自治体の対応がアップされていました。
昨年の指示
昨年は
「こういう選択が可能であると明確化されました」
「市県民税申告書の空欄にその旨書いといてくれればOK」
という対応でした。雑ww ずいぶんザックリしているけどそういうものなのね。楽で助かるけど。
今年の指示
今年は
「空欄に書いとけといったあれ無しね」
「代わりに、申告書に加えて、専用の申出書を作ったからそれに書いて添付して」
とのことです。
申告書は住所氏名連絡先等だけ記入し後は空白で構わないそうで。専用の申出書も簡単な内容でした。書類作成作業は問題なさそうです。
とにかく 自治体によって提出必要書類が異なるので要確認 です。ここは一番楽な部類みたい。ラッキー😇
提出期限
期限は「市民税県民税通知書が届くまで」となっていました。昨年は自治体によって対応に差があったように聞いています。こちらもチェックが必要ですね。
受け入れ体制が整備されつつある感
浸透して役所側の受け入れ体制が整備されてきていますね。細かい点で質問があり窓口でも一応確認したのですが、係のお兄さんもハイハイその件ですね〜と手慣れた感じでした。 窓口がらがらで待ち時間ゼロだったしw この時期は暇なのでしょうか、たまたまか。
それにしてもなぜ
税収が減るような選択肢をわざわざ明確化してくれたのでしょうか。税金素人の私には想像もつきません😭 貯蓄から投資へ誘導しPKO(古)ってことなんでしょうか。