40代Gが早期リタイアしたブログ

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iShares終了のお知らせ 1361 

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2017/10/1 iShares JDRシリーズ上場廃止のお知らせ

前回までのあらすじ。資産運用を保守的枠とチャレンジ枠にわけ、リスキーだけど高利回りな商品の一つとして 1361 を買いこもうと口座入金し意気込んでいた私であったが…

1361
iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxxドル建てLHYC) 東証上場
https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/products/271018/ishares-usd-high-yield-corporate-bond-ucits-etf-jdr


なんと上場廃止(予定)だそうですm9(^Д^)プギャー JDRはもうお払い箱ということのようです。

信託契約変更手続に関する重要なお知らせ
ETFJDR)は、上場廃止に向けて、信託の終了にかかる信託契約の変更のための異議申立手続(2017年12月19日まで)の対象となっています。当該変更が2017年10月12日現在の受益者により承認された場合、2018年1月22日(予定)を上場廃止日、2018年1月24日(予定)を信託終了日として、信託の終了を行なうこととなります。 詳細につきましては、こちらよりお知らせをご確認ください。


実はNISAの今年枠をフルに 1361 に当てていたりします。NISA制度って微妙だよねと開設を先延ばしし、重い腰を上げてやっと口座を開いた初年度でこの仕打ちwww ついていない。残り4年分の非課税枠を返して、iShares ブラックロック・ジャパン株式会社様。


ETF自体はいい仕組みだし、外国株口座で海外ETFを売買するよりも国内で済めばそれがベター …と思っていたけど、落とし穴にはまってしまいました。そもそもマイナーETFは板が薄くてまともにトレードできないようなのが多いです。一方で国内投資信託のコスト削減がメキメキ進んでいます。



iSharesの公式サイト曰く 「新たに生まれ変わりました。日本の投資家の皆さまのニーズに対応した、より魅力的な選択肢をご提供するために新商品を追加しました。」 結果、7本新規上場、10本廃止だそうです。
https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/strategies/ishares-tse


1361 の事実上の後釜はこちらっぽい。

1497
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) 東証上場
https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/products/290189/

2017年8月25日上場済み。為替ヘッジありな点、JDRではなく通常の国内ETFらしい点が主な変更点でしょうか。為替ヘッジ好きじゃないんだけどなー。

「ニーズに対応した、より魅力的な選択肢」

になりうるのか?マイナーETFには懲りましたが、生暖かくウォッチしてみます。


2017/11/23 追記 「信託契約変更(予定)のお知らせ」が届きました

1361 (iシェアーズ 米国ハイイールド債券 ETF-JDR(iBoxx ドル建て LHYC))ホルダーの皆さまの手元に「信託契約変更(予定)のお知らせ」が郵送されてきたのではないかと思います。11月17日付けになっていますね。送られてきた「お知らせ」を意味が変わらないよう、ざっくりまとめてみました。なお私は法律、税務素人なので内容に責任は持てません!!

異議申立


「1361 やめますよー」という変更に異議のある人います?異議が半数未満なら予定通りやめますよー。異議のある人は申し立てしてね、ということのようです。

12/19 異議申立て期限
12/20 結果発表

異議なしが過半数を取れば予定通り

1/24 信託終了

東証での売買は

12/20 監理銘柄への指定
1/19 最終売買日
1/22 上場廃止

万が一に異議ありが勝てば、この目論見は却下されるわけですが。普通に考えたら多数派工作してますよねw

受益権取得請求


異議を申し立てた人に限り「取得請求」をすることができます(12/20-1/8)。ただし、異議を申し立てても、東証で売却することもできますし、残余財産給付開始日以降に残余財産の給付を金銭で受けることもできる。ふむふむ。その際の注意点として

  • 「特定口座(源泉徴収あり)」において他の譲渡所得等との損益通算ができない。
  • NISA口座で残余財産給付金受領時に譲渡益が発生する場合、当該譲渡益についてはNISAの適用を受けることができず確定申告を行う必要がある。
  • 受益権取得請求によらず、市場で売却すればNISAの適用になる。

残余財産の給付について


ここまで読んでて気づかれたと思いますが、さっさと市場で処分するのが分別ある大人の対応(笑)のような気がします。ただこだわりのポリシーのある方、または私のように単純にへそ曲がりな方は、市場でも売らずホールドして、最終ゴール?の「残余財産給付」まで辿りつくのも面白いかもしれません。


残余財産の給付は、信託終了日(2018/1/24)付の「受益者様」に3月上旬に支払われるそうです。「残余財産給付時の課税の取り扱いについて」の項目に小難しいことが色々書いてありますね。抜粋すると、「居住者」は「譲渡所得」となり「源泉徴収しませんので、確定申告が必要です。」ということです。


「NISAについて」の項目では、NISA口座で保有し「残余財産給付金受領時に譲渡益が発生する場合」、「NISAの適用を受けられず確定申告が必要」とあります。市場売却した場合はNISA適用ありとも付記されています。

結局

この「お知らせ」、市場で売却せず、受益権取得請求 or 残余財産給付 に至り NISA で譲渡損が発生する場合について何も触れてないんですよね(おそらく私はこれw)。譲渡損を出して、確定申告すれば損益通算できるんでしょうか ?繰り返しますが、ネタ的意味がなければ小額だしごちゃごちゃ言わずに売るのが正解ですw


2018/3/5 さらに追記 残余財産給付開始

hanjukuajitama.hatenablog.com


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